国会は回復・破産法を可決しました。この法律は2026年3月1日から施行されます。
この法律は、企業および協同組合、協同組合連合の回復・破産事件の解決の原則、手順、手続き、回復・破産手続きを行う者の任務と権限、回復・破産手続きに参加する者の権利と義務を規定しています。
それに伴い、企業再建・破産法は、企業、協同組合の再建・破産事件を解決する際に適用されます。この法律に規定がない場合は、関連法規を適用します。
特筆すべきは、この法律は、回復・破産事件に関連する機関、組織、個人の責任と義務を明確に規定していることです。
それによると、回復・破産事件に関連する文書、証拠を管理・保管している機関、組織、個人は、債権者、企業、協同組合、裁判所、検察庁、管財人、資産管理・清算企業からの要求を受領した日から10日以内に、事件に関連する文書、証拠を完全かつタイムリーに提供する責任があります。
資料や証拠を提出できない場合は、書面で回答し、理由を明記する必要があります。
税務管理機関、事業登録機関、社会保険機関は、裁判所からの要求を受領した日から3営業日以内に、回復・破産事件の解決過程における企業、協同組合の債務状況、法的地位、その他の情報を提供する責任があります。
裁判所が回復手続きの適用を求める申請書を受理し、破産手続きを開始する決定を下した日から、労働者、機関、組織、および関連する個人は、企業、協同組合の資産、文書、証拠を隠蔽、隠匿する行為を実行してはなりません。
裁判所から企業、協同組合の破産宣告決定を受け取った日から、破産宣告を受けた企業、協同組合の信用機関が、裁判所または民事執行機関の書面による同意がある場合を除き、破産宣告を受けた企業、協同組合の債務の支払いを実行する口座を持つことは厳禁されます。
関係する機関、組織、個人は、裁判所の要求と提案を実行し、回復・破産事件の解決過程において裁判所と緊密かつタイムリーに連携する責任があります。
正当な理由なく裁判所の要求を実行しない機関、組織、個人は、違反の性質と程度に応じて、法律の規定に従って処理されます。