国会は、国際条約法の一部条項を改正・補足する法律を可決しました。法律は2026年1月1日から施行されます。
法律は、第8条第1項を修正および補足します。それによると、最高人民裁判所、最高人民検察院、国家監査庁、省庁、省庁レベル機関、政府機関(以下、提案機関と呼ぶ)は、その任務と権限に基づいて、国際協力を要求し、首相に提案し、首相が国家の名において国際条約の交渉について国家主席に提出し、政府の名において国際条約の交渉について首相に提案します。
同時に、法律は第9条第2項を次のように修正および補足しています。本条第1項c号に規定されている意見を聴取する機関および組織は、意見聴取のための完全な書類を受け取った日から10日以内に書面で回答する責任があります。
特筆すべきは、法律が第20条第1項を修正・補足したことです。それによると、法務省は、本法第21条の規定に従って十分な書類を受け取った日から10日以内、または本条第3項の規定に従って審査委員会が設立された場合、20日以内に国際条約を審査する責任があります。
この法律はまた、国際条約の検査および審査の提案書を修正および補足しており、その中で、外務省と司法省が検査および審査の提案書を受け付けて検査することを強調しています。
本条第1項の規定に準拠していない書類の場合、書類を受け取った日から遅くとも3営業日以内に、外務省、法務省は提案機関に書類の補足、完成を要請する。