国会は回復・破産法を可決しました。この法律は2026年3月1日から施行されます。
この法律は、企業および協同組合、協同組合連合の回復・破産事件の解決の原則、手順、手続き、回復・破産手続きを行う者の任務と権限、回復・破産手続きに参加する者の権利と義務を規定しています。
回復・破産法は、企業、協同組合の回復・破産事件を解決する際に適用されます。この法律に規定がない場合は、関連法規を適用します。
破産手続き開始決定後の企業、協同組合の活動および活動監視について、本法は、破産手続き開始決定後、企業、協同組合は以下の活動を禁止されると規定しています。
典型的な例としては、財産の隠匿、隠蔽、贈与、債権回収権の放棄、無担保債権の支払い、破産手続き開始後に発生した無担保債権、企業や協同組合の労働者への給与支払いを除く。
同時に、無担保債権を企業、協同組合の資産による担保付き債権または一部担保付き債権に転換します。利益分配、収入分配を行います。
法律はまた、破産手続き開始の決定後、企業、協同組合は、本法に規定する活動を実施する前に、資産管理人、資産管理・清算企業、債権者代表委員会に報告しなければならないと規定しています。
財産管理官、財産管理・清算企業は、監督内容について裁判官に報告しなければならない。
資産の同期譲渡、事業分野の一部または全部の譲渡、事業活動の譲渡。企業、協同組合の一部または全部の譲渡は、債権者会議が検討し、決定します。資産の譲渡の手順、手続き、条件は、法律の規定に従って実施されます。