ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
政令335/2025/ND-CP第11条第3項は、国家行政機関および公務員の質の評価と分類に関する規定(2026年1月1日から施行)であり、党または行政処分を受けた公務員は、次のように質を評価および分類すると規定しています。
a)政治思想、道徳、ライフスタイルの退廃、公務活動に関連する違反により評価された年に党または行政処分を受けた公務員は、任務を完了していないレベルで質をランク付けします。
同じ違反行為で党紀処分と行政処分を受けた場合でも、党紀処分決定と行政処分決定が同じ評価年度に有効でない場合、評価年度の品質評価の根拠としてのみ計算されます。
b)違反行為があり、管轄当局の懲戒処分決定がない場合でも、評価年度に任務を完了していないレベルで品質を格付けするための根拠として使用された場合、その違反行為に対する懲戒処分決定は、懲戒処分決定が下された年度の品質格付けの根拠として計算されない場合(もしあれば)。
c) 公務員が古い組織で欠点や違反が発生したが、新しく移転した組織で懲戒処分を受け、懲戒処分を受けた場合、古い組織の評価・格付け結果に算入します。
d) 公務員に欠点や違反があり、旧組織と新組織の両方で発生し、懲戒処分を受け、旧組織と新しく移転した組織で懲戒処分を受けた場合、各組織における違反行為を特定した時点での評価および分類結果に懲戒処分の形式を算入します。
したがって、2026年1月1日から、党紀処分、行政処分を受けた公務員の質の評価と分類は、上記のように規定されます。
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