ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令61/2026/ND-CP第16条第2項は、行政違反を発見するために個人または組織が提供する技術機器から収集されたデータのリスト、管理、使用、および収集および使用手順を規定しており(2026年4月1日から有効)、データを提供する個人または組織は次の権利を有すると規定しています。
a) 本政令第18条に規定する部隊に所属する機関、部門、権限のある者に、技術機器から収集されたデータを提供すること。
b) 個人データ保護に関する法律の規定に従い、氏名、住所、筆跡、その他の個人情報が秘密であることが保証されていること。
c) 機関、部門、権限のある者に対し、提供されたデータの検証および処理結果を書面または電子環境上のアプリケーションを通じて通知するよう要求します。
したがって、2026年4月1日から、機関、部門、行政違反を処罰する権限を持つ者に、手段、技術機器から収集されたデータを提供する者は、上記の権利を有します。
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