政府は、政令第118/2021/ND-CPのいくつかの条項を修正、補足する政令第190/2025/ND-CPを発行し、行政違反処理法のいくつかの条項と実施措置を詳細に規定しました...
規定によると、行政違反処理における電子方式の適用は、次の条件を満たしている場合に実施されます。
1. 行政違反を処理する権限のある機関は、適切な電子機器を持ち、電子環境における国家機関の活動に役立つ情報システム、デジタルプラットフォームに関する基本的な要件を満たす情報システムを備えています。
2. 処罰された個人、組織は、適切な電子機器を備えており、電子方式を通じて行政違反処理プロセス全体または一部をアクセス、相互作用、および実行することを受け入れることができます。
3. ネットワーク情報のセキュリティ、電子認証、およびデータ保存に関する条件は、法律の規定に従って保証されます。
4. 行政違反処理に使用される情報、ソフトウェア、データベースシステムは、行政違反処理に関する国家データベースおよび関連する国家管理システムと接続、連携、またはデータを共有する機能を備えています。
政令は、電子環境における行政違反処理手続きにおけるデジタル署名の使用と身元認証を次のように規定しています。
電子処罰手続きでデジタル署名を使用する違反者、違反組織の代表者は、電子取引に関する法律の規定に従ってデジタル署名の条件を満たす必要があります。
違反組織が法律または委任された代理人を通じて電子処罰手続きを実施する場合、法律または委任された代理人のデジタル署名を使用する必要があります。
違反者、違反組織の代表者が電子処罰手続きでデジタル署名を使用できない場合、顔写真または指紋による生物学的要素認証手段を使用して、法律の規定に従って身元を特定し、違反者、違反組織の代表者のデジタル署名に置き換えます。
電子環境で行政違反の記録を作成しても、違反行為を行った主体、または違反者、違反組織の代表者が署名しない場合、記録には記録作成者のデジタル署名のみが必要です。
電子環境での行政違反処理における議事録、決定、その他の文書の送付は、次のいずれかの方法を通じて行われます。
- 管轄官に通知した違反者、違反組織の代表者の電子メールアドレスに送信してください。
- 国家識別アプリケーション/電子識別口座(レベル2以上の認証)を介して送信するか、省庁、分野、地方自治体の法令に規定されているアプリケーションを介して送信します。
- 管轄官に通知した違反者、違反組織の代表者の電話番号にSMSメッセージを送信します。
- 罰金徴収機関およびその他の関連機関(もしあれば)の電子メールアドレスに送信して執行します。
上記の規定は2025年7月1日から施行されます。