YouMe有限責任法律事務所のコン・トゥイ・ズオン弁護士が回答します。
政令第330/2026/ND-CP第II章第1項第9条第1項d号は、サイバーセキュリティおよび個人データ保護分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年8月19日発効)、法律に違反し、治安と秩序に影響を与える内容を含むサイバー空間での情報提供および共有行為に対する処罰レベルを次のように規定しています。
1. 次の行為に対して500万ドンから1000万ドンの罰金:
d) 革命の歴史、伝統に関連する未検証情報を提供、共有すること。
政令第330/2026/ND-CP第II章第1項第9条第3項は、結果の是正措置について次のように規定しています。
a) 本条第1項、第2項に規定する行為に関する違反情報を削除、消去することを強制する。
b) 本条第1項、第2項に規定する行為に対する虚偽情報の訂正を強制する。
政令第330/2026/ND-CP第7条第1項は、罰金レベル、処罰権限について次のように規定しています。
1. 第II章第1項から第5項まで、この政令は、個人によるサイバーセキュリティ分野における行政違反行為に適用される罰金レベルを規定しています。組織が同じ違反行為を行った場合、組織に適用される罰金レベルは、個人に適用される罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年8月19日から、歴史に関連する未検証情報を提供、共有した個人に対する罰金は500万ドンから1000万ドン、組織に対する罰金は1000万ドンから2000万ドンとなる。同時に、上記の規定に従って、違反情報を削除、削除するか、虚偽の情報を訂正することを強制しなければならない。
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