ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令283/2026/ND-CP第40条第1項は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年9月10日から施行)、次のように規定しています。
1. 労働者、基礎レベルの労働者代表組織の指導部メンバー、労働者代表組織の設立、加入、または活動を理由とした労働組合幹部に対する差別行為に対して、1500万ドンから3000万ドンの罰金が科せられます。これには、次のいずれかの行為が含まれます。
a) 賃金、ボーナス、福利厚生、労働時間、労働関係におけるその他の権利と義務に関する差別。
b) ジェンダー、民族、宗教、信仰に関する差別、差別。
c) 労働契約、雇用契約の雇用、締結、または更新のために、基礎レベルの労働者代表組織、ベトナム労働組合への参加、不参加、または離脱を要求すること。
d) 解雇、懲戒、一方的な労働契約、雇用契約の解除、労働契約、雇用契約の継続の停止、労働契約、雇用契約の更新の停止、または刑事責任を問われるほどではない他の仕事に労働者を異動させること。
d) 基礎レベルでの労働者代表組織の活動を弱体化させることを目的とした業務に関連する妨害、困難を引き起こすこと。
e) 労働組合活動を弱体化させることを目的とした支配。
g) 労働組合幹部の信用と名誉を傷つけることを目的とした虚偽の情報。
h)労働者、労働組合幹部が労働組合活動に参加しないこと、労働組合幹部を辞任すること、または労働組合に反対する行為をすることを約束し、物質的利益、非物質的利益を提供します。
政令第283/2026/ND-CP第7条第1項は、複数回の行政違反行為に対する罰金レベルと適用原則を次のように規定しています。
1. 本政令の第II章、第III章、第IV章に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルです。ただし、第8条、第9条、第10条第3項、第19条第3項、第4項、第5項、第6項、第36条第2項、第37条第1項、第38条第1項、第5項、第6項、第7項、第8項、第42条第3項、第48条第6項、第49条、第50条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第52条第1項、第53条第4項に規定されている場合を除き、組織に対する罰金レベルです。組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年9月10日から、労働組合活動を弱体化させることを目的とした支配的な行為を行った企業は、最大6000万ドンの罰金が科せられます。
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