ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令283/2026/ND-CP第39条第3項は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年9月10日から施行)、次のように規定しています。
3. 次のいずれかの行為に対して5000万ドンから7500万ドンの罰金:
a) 労働者代表組織の設立、加入、または活動を利用して、法律に違反し、国家の利益、機関、組織、企業、個人の正当な権利と利益を侵害すること。
b) 法律の規定に違反して援助、資金提供、技術支援の受け入れを受けること。
c) 労働組合の組織と活動に関する虚偽の情報、扇動、歪曲、中傷。
政令283/2026/ND-CP第39条第4項d号は、結果を是正するための措置を次のように規定しています。
d) 真実ではない情報を訂正することを強制し、本条第3項c号の規定に違反した行為について労働組合組織に公に謝罪すること。
政令第283/2026/ND-CP第7条第1項は、複数回の行政違反行為に対する罰金レベルと適用原則を次のように規定しています。
1. 本政令の第II章、第III章、第IV章に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルです。ただし、第8条、第9条、第10条第3項、第19条第3項、第4項、第5項、第6項、第36条第2項、第37条第1項、第38条第1項、第5項、第6項、第7項、第8項、第42条第3項、第48条第6項、第49条、第50条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第52条第1項、第53条第4項に規定されている場合を除き、組織に対する罰金レベルです。組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年9月10日から、労働組合の組織および活動に関する虚偽の情報提供、歪曲、中傷行為は、個人に対して最大7500万ドン、組織に対して1億5000万ドンの罰金が科せられ、虚偽の情報の訂正と労働組合組織への公開謝罪が義務付けられます。
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