法務省は、内務省が起草を主導する社会保険法の一部条項の改正・補足法案を審査します。
社会保険法の一部条項を改正・補足する法律草案は、2024年社会保険法第10条を改正することを提案しており、他の人に社会保険の実施を委任することは、最大12ヶ月間有効であると規定しています。
それによると、法律草案は、社会保険の実施を他の人に書面で委任することを規定しています。委任の実施は、民事に関する法律の規定に従います。
最新の草案では、委任状の有効期間が最長12ヶ月であるという条件と、認証に関する法律の規定に基づく文書の認証を削除しました。
内務省によると、社会保険機関と一部の地方自治体の意見から、12ヶ月間の年金委任規定は、失効後の委任状の作成においていくつかの不適切さを生じさせています。
この手続きにより、健康状態の悪い人は委任状を再度作成できなくなり、公証役場で委任状を作成する必要がある場合の費用も発生します。
これに先立ち、多くの高齢者が、親族が年金を受け取るための委任状の執行期間を延長したいという希望を表明しました。なぜなら、彼らは高齢で体が弱いため、行政手続きの実施に苦労するからです。
6月に意見聴取された法律草案と比較して、法務省が審査中の草案は、現在の規定を維持する案を削除し、年金受給の委任を毎年1回実施することを要求する規定を削除する提案を維持しました。
最近、ハノイ市社会保険は、7月21日朝までに、市全体で90,105/92,364件の年金および社会保険手当受給者に対する委任状の追加を完了し、省庁間ピーク期間の組織に関する市人民委員会の計画271/KH-UBNDに従って97.55%を達成し、年金および社会保険手当の支払いが中断されないようにしたと発表しました。
現在も2,259件のケースが、基礎社会保険機関が突撃行政グループおよび地方自治体と協力して手続きの完了を支援し続けています。