労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令172/2025/ND-CP第4条第2項は、幹部、公務員の懲戒処分を規定しており、違反が次のいずれかの状況にある場合、懲戒処分が免除されると規定しています。
a) 違反行為があった場合、管轄当局から民事行為能力の喪失状況を確認されたこと。
b) 2025年公務員法第7条第5項の規定に従って、上級機関の決定を遵守しなければならない。
c) 公務執行における緊急事態に関する民法および法律の規定に従い、不可抗力または客観的な障害による緊急事態において、管轄当局から違反を確認されたこと。
d) 権限、手順、手続きに関する規定に従って適切に実施し、任務遂行中に利益を得たが、客観的な理由による損害を引き起こしたことがある。
d) 権限のある機関から許可された革新、創造に関する提案を実行し、権限のある機関から、政策を正しく実施し、明るい動機を持ち、共通の利益のためであると判断されたが、損害が発生した。
e)懲戒処分を受けるほどの違反行為があったが、亡くなった。
したがって、上記のような状況が1つまたはいくつかある違反した職員、公務員の場合、懲戒処分は免除されます。
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