ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令68/2026/ND-CP第4条第4項は、事業世帯および個人事業主に対する税制および税務管理に関する規定(2026年3月5日から施行)で、次のように規定しています。
4. 不動産を賃貸する個人は、個人所得税法第109/2025/QH15号第7条第4項の規定に従って個人所得税を納める場合:
a) 個人が異なる場所に複数の賃貸不動産を持っている場合、個人が選択した不動産賃貸契約の1つまたは複数に対して、個人所得税を計算する前に5億ドンが差し引かれるが、すべての不動産賃貸契約に対して年間5億ドンを超えない総額が差し引かれる場合。選択された不動産賃貸契約から5億ドンを十分に差し引かない場合、個人は5億ドンを十分に差し引くまで、さらに差し引かれる他の不動産賃貸契約を選択し続けることができる。
b) 個人が異なる場所に複数の賃貸不動産を持ち、賃借人が代わりに申告し、代わりに税金を納めるという規定がある場合、個人所得税の計算時に控除額を適用するための不動産賃貸契約を選択する際、不動産を賃貸する個人と賃借人は、不動産賃貸契約に税金の代わりに申告し、代わりに納める内容と個人所得税の計算時に控除される金額を明確に規定する必要があります。不動産賃貸契約に税金の代わりに申告し、代わりに納めるという規定があるが、5億ドンを十分に控除していない場合、個人は引き続き他の不動産賃貸契約を選択して、5億ドンを完全に控除するまで控除を継続することができます。
したがって、2026年3月5日から、賃貸する不動産が多い人の個人所得税の計算は上記のように規定されます。
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