ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
政令343/2025/ND-CP(2026年1月1日発効)第8条第1項は、退役軍人士官の登録について次のように規定しています。
本政令第2条第1項、第2項に規定する対象者が、毎月の年金制度の受給に関する決定を受け取った日から5営業日以内に、本政令に添付された付録の様式番号05に従って(退職前の士官を管理する連隊レベル以上の部隊によって発行された)退役軍人登録証を、直接または郵便サービス、または電子環境を通じて最初に登録するために常住地のコミューンレベル人民委員会(コミューンレベル軍事指揮委員会)に、軍隊社会保険の毎月の年金制度の受給に関する決定のコピーとともに提出します。
退役した軍将校が常住地を変更した場合、本政令に添付された付録の様式06aに従って対象者の常住地変更に関する申請書を受け取った日から2営業日以内に、対象者が常住地を変更する前のコミューン人民委員会は、本政令に添付された付録の様式06bに従って、郵便サービスまたは電子環境を通じて対象者の新しい常住地を管理および制度を実施するために、コミューン人民委員会(コミューン軍事指揮委員会)に紹介状を送付する責任があります。本政令の第2条第1項および第2項a、b、cに規定されている対象者については、退職前にハノイ市に駐屯する国防省直属の部隊が管理し、常住地を変更する際(ハノイ市に移転または移転した場合)、対象者が常住地を変更する前のコミューン人民委員会は、上記の規定に従って上記の紹介状を新しい常住地のコミューン人民委員会に送付し、制度を管理および実施します。
したがって、2026年1月1日から、軍の士官の退職登録は上記のように行われます。
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