労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令230/2025/ND-CP第5条は、2024年土地法第157条第2項の規定に従って、土地使用料、土地賃貸料の免除、減額が認められるその他のケースを規定しています。土地賃貸料の免除、減額に関する規定は次のとおりです。
1. 次の場合の土地賃貸料の免除:賃貸期間中
a) 社会政策銀行の本部を建設するために土地を使用する(本部/本部、取引所、トレーニングセンター、トレーニング施設、情報技術センター、支店、取引所、およびその他の直属機関を含む)。
b) ベトナム開発銀行本部を建設するために土地を使用する(本部/本部、取引所、トレーニングセンター、トレーニング施設、情報技術センター、支店、取引所、およびその他の直属機関を含む)。
c) 政府、首相の規定に従って設立された非利益目的で活動する予算外国営金融ファンドの本部を建設するために土地を使用する(本部、支店、取引所、およびその他の直属ユニットを含む)。
d) 郵便局・コミューン文化拠点を建設するために土地を使用する。
d) 科学技術企業の科学研究施設を建設するために土地を使用する場合、科学技術に関する法律の規定に従った条件を満たす必要があります。これには、実験室の建設用地、科学技術企業の育成および育成技術用地、実験施設の建設用地、実験生産施設の建設用地が含まれます。
e) デジタル技術産業分野で活動するユニットに属する土地、研究所、デジタル技術革新、研究開発センターに属する土地、主要なデジタル技術製品、ソフトウェア製品、半導体チップ、人工知能製品の生産プロジェクトに属する土地の賃貸期間全体に対する土地賃貸料の免除。
g) 集中デジタルテクノロジーハブを建設するための土地の賃貸期間の両方に対する土地賃貸料の免除(集中デジタルテクノロジーハブのインフラ投資主は、集中デジタルテクノロジーハブ内のインフラ賃貸料に土地賃貸料が免除されない)。
h)国家イノベーションセンターに対する土地賃貸料の全額免除。
i) 公的事業体(または法律の規定に従って要件を満たすその他の公共サービス提供機関)に、対外関係、外交関係を目的とした住宅、土地の管理機能、対外関係を目的とした住宅、土地の使用期間全体の土地賃貸料の免除、代金を支払う必要のない住宅、土地の譲渡、使用、および国家の特別な優遇政策に従って、管轄当局の決定に従って外国人機関、外国事務所に賃貸する。
k) 公立事業所モデルに従って公共サービスを提供する機能を持つ軍部隊の国防用地以外の土地の賃貸期間を含めて、土地賃貸料の免除。
したがって、上記の場合、土地賃貸料は賃貸期間全体で免除されます。
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