ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
公務員の懲戒処分に関する政令234/2026/ND-CP第3条(2026年7月1日から施行)は、懲戒処分を検討されていないケースを次のように規定しています。
1. 重病の治療中または認知能力を失っている公務員。管轄の医療機関の確認を受けた病院で入院治療を受けている重病者。
2. 妊娠中、産休中、12ヶ月未満の子供を養育している女性公務員、または男性公務員(妻が死亡した場合、または民事法および緊急事態に関する法律の規定に基づく不可抗力または客観的な障害により妻が子供を養育できない場合)が12ヶ月未満の子供を養育している場合。ただし、違反行為者が懲戒処分の検討を求める書面による要求がある場合は除く。
3. 権限のある機関の決定による場合を除き、法律違反行為について捜査、起訴、裁判を行う権限のある機関の結論を待つために起訴、拘留、勾留されている公務員。
4. 2024年土地法が施行される前に発生し、滞留および長期化しているプロジェクトの困難と障害を取り除くために、組織および個人の土地法違反を処理するための特別なメカニズムと政策に関する国会決議に規定されている懲戒処分を検討されていないケース。
5. 法律の規定に従って懲戒処分を検討されていないその他のケース。
したがって、2026年7月1日から、上記のケースに該当する公務員は懲戒処分を検討していません。
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