ラオドン新聞法律相談室の回答:
2025年公務員法(2026年7月1日から施行)第36条第1項、第2項は、懲戒処分の時効、期限を次のように規定しています。
1. 懲戒処分の時効とは、その期間が満了しても違反行為を行った公務員が懲戒処分を受けない期間です。懲戒処分の時効は、違反行為が発生した時点から計算されます。
本条第2項に規定されている場合を除き、懲戒処分の時効は次のように規定されています。
a) 譴責処分となる違反行為に対して懲役5年。
b) 本項a号に規定される場合に該当しない違反行為に対しては、懲役10年。
2. 懲戒処分の時効を適用しない違反行為には、以下が含まれます。
a) 党員である公務員が、除名の形で懲戒処分を受けなければならないほど違反行為を行った場合。
b) 内部政治保護活動に関する規定に違反する行為がある場合。
c)国防、安全保障、外交分野における国家の利益を侵害する行為がある場合。
d) 偽造または違法な学位、資格、証明書、確認書を使用すること。
したがって、2026年7月1日から、上記の場合、公務員は時効を適用せずに懲戒処分を受けます。
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