労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令318/2025/ND-CP第8条第2項は、労働登録法および労働市場情報システムに関する労働法の一部の条項を詳細に規定しており、2026年1月1日から施行され、労働者に関するデータベースに収集、更新、同期されるデータについて規定しています。
a) 政令第4条第1項に規定する情報は、国民人口データベースから検証、活用されます。
b)本政令第4条第2項に規定する情報は、教育訓練省の専門データベースから抽出、選択、接続、共有されます。
c)本政令第4条第3項a、c、d号および第5項c号に規定する情報は、内務省の専門データベースからデータの抽出、選択、接続、共有されます。
d)本政令第4条第3項b号に規定する情報は、企業登録に関する国家データベースおよびその他の関連データベースから接続、共有されます。
d)本政令第4条第4項に規定する情報は、保険に関する国家データベースからデータの抽出、選択、接続、共有されます。
e)本政令第4条第5項a号に規定する情報は、保健省が管理するデータベースからデータの抽出、選択、接続、共有されます。
g)第4条第5項b号に規定する情報は、農業農村開発省が管理するデータベースから抽出、選択、接続、共有されます。
h)本政令第4条に規定する情報が、本政令第2条のa、b、c、d、e、g項の規定に従って収集できない場合、国家総合データベースおよびその他の関連データソースから接続、共有します。
したがって、2026年1月1日から、上記の情報は労働者データベースに収集、更新されます。
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