労働新聞の法律相談室は次のように答えた。
政令 271/2025/ND-CP 第 4 条第 1 項(2025 年 10 月 15 日より発効) ハノイ市における科学研究および技術開発の成果を商業化するための設立、企業設立への参加、企業への資本拠出への参加に関する規定では、公共施設は以下の種類の資産を資本拠出に使用できると規定されています。
a) 公共サービス開発基金からの資金。
b) 科学技術イノベーション法の規定に基づく科学技術発展基金からの資金。
c) 資本を提供することを目的としたスポンサーシップ、援助、および法的寄付。
d) 他の基金からの資金は、法律の規定に従って資本を提供するために使用されます。
d) 知的財産権は、法律の規定に従って資本を拠出するために使用されます。
e) 科学研究、技術開発およびイノベーションの結果は、科学技術イノベーション法の規定に従って資金を提供するために使用されます。
g) 法的規制に従って出資に使用することが許可されているその他の資産。
したがって、公的機関は科学研究の成果を商業化するために上記の資産に資金を提供することができます。
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