政府は、科学技術開発、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションの分野における官民連携メカニズム、政策に関する政令180/2025/ND-CPを発行しました。
それによると、投資、科学研究、技術開発、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションのための官民連携に参加する組織、個人には、国家の優遇措置、支援の形態が適用されます。
それによると、税法の規定に従って税制上の優遇政策が適用され、その中には、企業の研究開発活動の費用に対する課税所得を決定するために差し引かれる費用に、政府の規定に従って法人所得税を計算する際のこの活動の実際の費用の200%を差し引く政策が含まれています。
または、土地法、投資法、および関連法の規定に従って、土地使用料、土地賃貸料、投資優遇措置の免除、減額政策を適用できます。
同時に、科学技術およびイノベーションに関する法律およびこの政令第6条の規定に従って、科学研究、技術開発、イノベーションの成果を所有することができます。
科学技術およびイノベーションに関する法律の規定に従って、科学技術およびイノベーション活動におけるリスクを受け入れるメカニズムが適用されます。リスクを受け入れる基準、遵守を評価するプロセス、科学技術およびイノベーションに関する法律の規定に従って実施および管理される科学技術、イノベーション任務の実施者および管理者を保護するメカニズム。
さらに、本政令第II章に規定されている形式で投資プロジェクトを実施する組織、個人は、本政令第17条および第17条に規定されている国家の優遇政策、支援を受けることができます。
本政令第III章に規定されている合弁事業、連携の目的で公共資産を使用するメカニズムに従って官民連携に参加する組織、個人は、本政令第21条および第21条に規定されている国家の優遇政策、支援を受けることができます。
この政令第4章に規定されている形式で官民連携に参加する組織、個人は、本条に規定されている国家の優遇政策、支援、科学技術およびイノベーションに関する法律の恩恵を受けることができます。
特に、国家は、科学技術およびイノベーションの任務、特に科学技術およびイノベーションに関する法律に従って、官民連携の結果として、製品、商品に対して発注、指名入札を行います。
政令は2025年7月1日から施行され、本条第2項の規定を除きます。この政令の第6条、第19条、第22条の規定は、2025年10月1日から施行されます。