労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令第158/2025/ND-CP第11条第2項は、強制社会保険に関する2024年社会保険法の一部条項の詳細と施行方法を次のように規定しています。
本条第1項に規定する対象者ではない労働者が、1ヶ月あたり14日以上の勤務を一時停止された場合、強制社会保険の支払いを一時停止することは、次のように実施されます。
a) 月間14日以上の勤務が一時停止された場合、労働者と使用者は強制社会保険の加入を一時停止します。
b) 月中の14日以上の勤務期間の後、労働者が使用者から勤務一時停止期間の給与を全額支払われた場合、勤務一時停止期間の強制社会保険料の支払いは、強制社会保険料を支払う必要のある期間の強制社会保険料の支払い期間が、強制社会保険料の支払い期間が終了する月の最終日である。
補償期間が最遅く終了した後、雇用主と労働者が一時的な支払い停止月の補償金を支払う場合は、社会保険法第40条および第41条の規定に従って実施します。
c) 月中の14日以上の勤務期間の後、労働者が雇用主から一時停止期間の給与を全額支払ってもらえない場合、一時停止期間の強制社会保険料の支払いは行われません。
したがって、労働者が14日以上の勤務を一時停止された場合、強制社会保険の加入が一時停止されます。
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