ラオドン新聞法律相談室の回答:
マルチ商法による事業活動の管理に関する政令137/2026/ND-CP第48条(2026年7月1日から施行)は、コミッション、ボーナス、その他の経済的利益について次のように規定しています。
1. マルチ商法企業は、管轄官庁に登録された報奨金支払い計画に従って、マルチ商法参加者に手数料、ボーナス、その他の経済的利益を支払う責任があります。
2. マルチ商法参加者に支払われるコミッション、ボーナス、その他の経済的利益(プロモーションプログラムによって享受される利益を含む)の総額は、1年間で、その年のマルチ商法企業のマルチ商法売上高の最大40%に換算されます。
3. 本条第2項に規定するマルチ商法販売収入は、企業のマルチ商法販売活動からの収入であり、付加価値税は含まれていません。
4. 本条第2項に規定するコミッション、ボーナス、その他の経済的利益の総額には、企業がマルチ商法参加者に販売する価格と、マルチ商法参加者が顧客に販売する価格の差額は含まれません。
5. マルチ商法企業は、銀行振込の形でマルチ商法参加者に手数料、ボーナス、プロモーション、その他の経済的利益を現金で支払う責任があります。
したがって、2026年7月1日から、マルチ商法に参加する人は、上記の手数料とボーナスを受け取ります。
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