YouMe有限責任法律事務所の弁護士コン・トゥイ・ズオン氏の回答:
政令第329/2026/ND-CP第15条第1項は、サイバーセキュリティ保護部隊(2026年8月19日から施行)について規定しており、サイバーセキュリティ保護専門部隊への人材誘致政策の適用基準、基準、条件を次のように規定しています。
1. 本条に基づく人材誘致政策の対象者は、サイバーセキュリティ保護専門部隊に所属しておらず、以下の基準、基準、条件のいずれかを満たす場合に、サイバーセキュリティ保護専門部隊での任務遂行に参加するために採用、受け入れ、配置、使用、または契約を締結することを検討される者である。
a) 専門家、科学者、エンジニア、プログラマー、データ専門家、人工知能専門家、暗号専門家、電子・通信専門家、半導体専門家、量子技術専門家、マルウェア分析専門家、デジタル調査専門家、ネットワークインシデント対応専門家、またはネットワークセキュリティの保護に直接関連する分野で高度な専門知識を持つ者。
b) 国内および国際的な権限のある機関、組織、または専門家によって認められた、研究、発明、ソリューション、製品、ソフトウェア、プラットフォーム、モデル、実践的な結果、または専門的な業績を持っていること。
c) 優秀な成績で卒業した学生、若手科学者、才能ある若手エンジニア、学習、研究、競技、創造、適切な分野、専門分野の技術開発において特に優れた業績を上げた者。
d) 配置予定のポジションの要件と比較して特に優れた業績、または画期的なイニシアチブ、解決策を持ち、価値の高い具体的な製品、結果を生み出し、サイバーセキュリティ保護活動に実質的に貢献していること。
e) 専門的な評判、優れた実践経験を持ち、サイバーセキュリティ分野における複雑、新規、困難、緊急の問題を解決する能力があること。
したがって、2026年8月19日から、上記の対象者は、サイバーセキュリティを保護する専門部隊に人材を誘致する政策が適用されます。
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