ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令105/2026/ND-CP第6条第2項は、労働組合財政に関する労働組合法(2026年6月15日から施行)のいくつかの条項の詳細および実施に関するガイダンスを規定しており、労働組合費を支払わないことは、次のいずれかに該当する労働組合費を支払う対象者の行為であると規定しています。
a) 労働組合費を拠出、納付しない。
b) 本政令第4条第2項に規定する期限の満了日から60日以内に、労働組合法第29条第1項b号に規定する納付額を納付しない、または納付額を不十分に納付した場合。
c) 本政令第4条第2項に規定する期限の満了日から60日以内に、納付対象者数を納付しない、または不完全に納付する。
したがって、2026年6月15日から、労働組合費を支払っていないと見なされるケース。
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