国家選挙評議会によると、投票所は一定の人口を持つ行政地理的範囲です。投票所の分割は技術的な意味を持ち、有権者が選挙権を行使するための好ましい条件を作り出すことを目的としています。
したがって、投票所の行政範囲は選挙区よりも小さく、選挙区によって決定されます。
国会議員および人民評議会議員選挙法第11条では、各国会議員選挙区、人民評議会選挙区は投票区に分けられます。
国会議員選挙の投票エリアは、同時に各レベルの人民評議会議員選挙の投票エリアでもあります。
各投票所には300人から4000人の有権者がいます。山岳地帯、島嶼部、および人口が集中していない場所では、有権者が300人未満であっても、投票所が設置されます。
50人以上の有権者がいる病院、助産院、療養所、障害者介護施設、高齢者介護施設。人民武装部隊。義務教育施設、強制リハビリ施設、拘置所は、独自の投票所を設置することができる。
人民武装部隊を個別投票区と特定することは、部隊指揮委員会が決定します。残りの投票区の特定は、コミューンレベル人民委員会が決定し、省レベル人民委員会に報告します。
必要に応じて、省人民委員会は投票区域の特定を調整します。投票区域の特定は、選挙グループの設立前に行われます。
投票エリアの分割と投票エリアの特定は、通達第21/2025/TT-BNV号および有権者リストの作成、選挙活動に役立つ有権者カードの印刷プロセスにおける人口データベースと国家識別アプリケーション(VNeID)の活用と使用に関するガイドラインで具体的に規定されています。