国会で可決されたばかりの公務員法(改正)は、2026年7月1日から施行されます。
法律は、給与、ボーナス、および給与に関連する制度に関する公務員の権利を規定しています。
その中で、公務員は、職務遂行の結果、仕事の効率に基づいて、給与、ボーナス、その他の収入を享受できます。
残業代、夜間勤務の給与、交通費、および法令、部門の内部支出規則に従ったその他の制度を享受できます。
山岳地帯、国境、島嶼部、奥地、少数民族地域、特に困難な経済社会状況にある地域、または重労働、有害、危険な職業、特殊な事業分野で働く職員は、法律の規定に従って優遇政策を享受できます。
公務員は、労働法の規定に従って、毎年休暇を取得できます。祝日、テト、個人休暇、無給休暇。
職務上の要件により、職員が毎年の休暇日数を使用しない、または使用しない場合、ユニットの内部支出規則に従い、ユニットの財政能力に見合った休暇日数に対して一定の金額が支払われます。
国内外で学習、科学研究、経済社会活動に参加できます。任務遂行中に負傷または殉職した場合、傷病兵のような制度や政策の恩恵を受けるか、法律の規定に従って戦没者として認定されるかを検討できます。
反対に、公務員は、割り当てられた職務、任務の遂行において回避、怠慢、押し付けられず、派閥、団結を招き、自主退職、解雇、ストライキに参加し、国、地方、勤務地のイメージ、評判に影響を与える誤った情報を投稿、拡散、発言してはなりません。
公務員はまた、職業活動を利用して、党の方針、路線、政策、国家の法律に反対する宣伝を行うか、国民と社会の伝統、美徳、文化生活、精神に害を及ぼすことはできません。
任務遂行の過程で、汚職、腐敗、浪費、不正行為、横領、妨害行為、およびその他の法令違反行為を厳禁します。
法律はまた、公務員は公的資産、国民の財産を違法に使用してはならないと規定しています。任務遂行において、民族、性別、年齢、障害、宗教、信仰、社会構成員をあらゆる形態で差別する行為を行わないようにします。
公務員が職業活動中に他人の名誉、人格、信用を傷つけることを禁止します。
さらに、汚職防止・対策に関する法律、節約・浪費防止に関する法律、企業に関する法律、国家機密保護に関する法律の規定に従わないこと、および法律、管轄当局の規定に従わないことなどがあります。