政令は、公立事業所で労働契約制度に従って働く人々に対する政策を規定しています。
適用対象:
政府の規定に従って、公務員機関の組織機構の再編、地方自治体の2段階組織モデルの実施により、職務、職位、専門職のリスト、職位、専門職の職務、専門職の職務の実施期間を特定せずに労働契約制度に従事する人は、直ちに退職します。
政策、制度:
決議は、政令第135/2020/ND-CP号に添付された付録I、付録IIに規定されている退職年齢よりも低い年齢の人は、政令第178/2024/ND-CP号第7条に規定されている退職年齢前政策または政令第67/2025/ND-CP号第10条に規定されている退職年齢前政策(政令第67/2025/ND-CP号で修正、補足)の恩恵を受けると述べています。
政令第135/2020/ND-CP号に添付された付録IIに規定されている退職年齢を満たしている場合、幹部、公務員、職員、労働者、および最低退職年齢を満たした軍隊員は、機構の編成により直ちに退職するための政策、制度を享受できます。
- 社会保険に関する法律の規定に従って、年金をすぐに受け取ることができます。
- 政令第135/2020/ND-CP号に添付された付録IIの規定に従い、退職年齢満了から退職時点までの勤務期間に基づいて、次のように1回払い手当を受給できます。
15ヶ月以上の勤務期間がある場合、現在の給与の15ヶ月分の1の一次手当が支給されます。
15ヶ月以上の勤務期間がある場合、現在の給与の15ヶ月分の1の給付金が最初の15ヶ月分の給付金として支給されます。16ヶ月目以降は、毎月1ヶ月ごとに現在の給与の0.5ヶ月分の給付金が支給されます。
一時的な手当の最大受給額は、現在の給与の24ヶ月を超えない。
補助金支払いの資金源は、政令第178/2024/ND-CP第16条第2項(政令第67/2025/ND-CPで修正、補足された)の規定に従って実施されます。






