政府は、政治局、中央書記院の2025年8月1日付結論第183-KL/TWに基づく各レベルの組織機構、行政単位の配置の実施によって影響を受ける対象者に対する政策、制度に関する決議第07/2025/NQ-CPを発行しました。
この決議は、政令第135/2020/ND-CP(第1条)に添付された付録IIに規定されている退職年齢を満たした幹部、公務員、職員、労働者、および軍隊に対する政策を規定しています。
政令第135/2020/ND-CPに添付された付録Iに規定されている退職年齢を満たすコミューンレベル以上の幹部、または退職手当、失業手当、病兵手当(第2条)を享受している幹部に対する政策。
公立事業所で労働契約制度に従事する人々に対する政策(第3条)。
2025年7月1日以前に、党、国家が省レベルまたは地区レベルで任務を割り当てた協会の定員以外で働く人々に対する政策(第4条)。
労働契約制度(労働組合財源からの給与と手当)に従って働く専門労働組合幹部に対する政策(第5条)。
特筆すべきは、退職年齢の計算は、政令第135/2020/ND-CPに添付された付録IIで具体的に規定されており、1968年から1980年までの出生者には月と出生年で計算されます。
退職年齢を満たすための計算表は、政令第135/2020/ND-CPに次のように規定されています。







