国会は民事に関する司法共助法を可決しました。この法律は4章38条からなり、2026年7月1日から施行されます。
この法律は、ベトナムと外国間の民事に関する司法共助の原則、権限、手順、手続きを規定しています。民事に関する司法共助におけるベトナム国家機関の責任。
さらに、この法律は、ベトナムの機関、組織、個人、ベトナムと外国間の民事に関する司法共助に関連する外国の機関、組織、個人にも適用されます。
この法律で注目すべき点の1つは、外国のオンライン供述による証拠収集です。
したがって、外国の管轄機関および者は、次の条件を満たす場合、ベトナムに本社または居住している外国当事者に対して、オンライン尋問による証拠収集を実施できます。
独立、主権、統一、領土保全を尊重し、ベトナムの内政に干渉しない。事件は、国家安全保障、ベトナムの主権、主権的権利、またはベトナムに対する政治的に複雑な要素とは関係がない。
外国当事者は自発的に参加します。情報とデータの安全性とセキュリティ。技術と暗号化された伝送路が保証されています。
オンライン尋問による証拠収集を要求する外国の機関または権限のある者は、法務省に書面で要求を送付する必要があり、その中で本法に規定されている条件を保証することを約束する必要があります。
この法律の規定の要求を受け取った場合、法務省は主導し、最高人民裁判所、外務省、公安省と協力して、外国からのオンライン供述聴取を検討し、決定します。
本法に規定されている条件を満たさない場合、法務省は要求を拒否する文書を作成し、理由を明確に述べます。