この規定は、2019年7月11日付の政令第63/2019/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令第55/2026/ND-CPに記載されており、公的資産管理、節約の実施、浪費防止、国家備蓄、国庫の分野における行政違反の処罰を規定しており、政府の2021年11月16日付の政令第102/2021/ND-CPによっていくつかの条項が修正および補足されています。
最新の規定によると、投資、装備、購入された資産の目的、機能に合わない目的で公的資産を使用する行為を行った組織には、5,000,000ドンから20,000,000ドンの罰金が科せられます(資産が規定に従って使用目的の変更決定を受けている場合を除く)。
その他の行為は、職場、事業所を住宅として使用したり、個人的な目的で使用したりすること。送迎基準のない役職の場合、住居から職場までの送迎車の使用。基準のない役職の公務用車の使用。自動車、機械、設備、その他の財産を個人的な目的で使用すること。
刑事責任を問われるほどではないが、公的財産を破壊または故意に損壊する行為を行った組織または個人には、2,000,000ドンから20,000ドンの罰金が科せられます。
結果を是正する措置として、違反行為に対する公的財産に関する法律の規定に従って、不足している書類を補足、完成させることが規定されています。
違反行為に対して資産価値に相当する金額、資産の基準と規範を超える引き渡し部分である資産価値に相当する金額を返納することを義務付けます。違反行為に対して資産の違反発生前の状態を回復することを義務付けます。
違反行為の処罰の根拠と結果を是正するための措置を実施するための基準、規範を超えた価値の特定は、次のように規定されています。
自動車、機械、設備、および職場以外の資産、事業活動施設が基準、基準を数量で上回っている場合:超過価値は、超過資産の数に、会計帳簿上の対応する資産の残りの価値を掛けたものとして決定されます。残りの価値がゼロ(0)の場合、超過価値は資産の原価の20%に等しくなります。
資産が追跡、会計帳簿に記録されていない場合、資産の起源と関連する書類、証拠書類(ある場合)に基づいて、管理制度、減価償却費、およびその資産に適用される減価償却費に関する法律の規定に従って、資産の残存価値を決定します。
管理制度、減価償却費、およびその資産に適用される減価償却費に関する法的規定がない場合、資産の残存価値の決定は財務省の指示に従って実施されます。
自動車、機械、設備、および職場以外の資産、事業活動施設が数量上は正しいが、基準、規範と比較して価格が超過している資産を譲渡する場合:超過価値は、会計帳簿上の資産の残りの価値から、管轄官庁、権限のある者が規定または決定した基準、規範に従った資産の最大価格を差し引いたものとして決定されます。