政府、首相の決定権限に属する公的事業体については、設立を要請する書類を内務省、司法省、財務省、公的事業体の部門、活動分野、および関連機関(もしあれば)の意見を聴取するために提出してください。
省庁、部門のトップの決定権限に属する公的事業体については、設立を提案する書類を提出し、同レベルの機関、組織に意見を求め、幹部組織、法制度、財務、および関連組織(もしあれば)の分野について助言します。同時に、内務省、司法省、財務省、および公的事業体の活動分野、部門管理省庁、および関連機関の意見を提出します(もしあれば)。
UBNDおよび省人民委員会委員長の決定権限に属する公立事業所については、省人民委員会の専門機関から、内務、司法、財政、および公立事業所および関連組織の活動分野に関する省人民委員会の意見を聴取するための設立要請書を提出してください(必要に応じて)。
コミューン人民委員会の決定権限に属する公的事業体については、設立を提案する書類を提出し、コミューン人民委員会の専門機関および関連組織(もしあれば)の意見を聴取します。
海外の公立事業所の設立については、外務省、財務省、公安省、国防省の意見をさらに求める必要があります。
他の機関、組織からの意見聴取(本条第1項および第2項に規定する機関、組織を除く)は、専門分野の法律の規定に従って実施されます。