それによると、政府の政令草案では、公立事業所の組織を規定しており、内務省は省人民委員会、省人民委員会委員長、コミューン人民委員会の権限と責任を明確にしています。
政令草案では、省レベルの人民委員会委員長は、専門法の規定に従って、公的事業体の設立、再編、解散を決定する権限と責任を負うと述べています。
本政令第2条第3項b、c号に規定する公的事業体の機能、任務、権限、組織構造を、専門法および本政令第2条第3項d号に規定する公的事業体の規定に従って規定します。
本政令第7条第1項b号の規定に従い、省人民委員会が決定する、公立事業所における会長および管理委員会の他のメンバーの任期決定、定期支出および投資支出、およびその他の公立事業所の自己負担。
一方、省レベルの人民委員会は、次の公的事業体の設立、再編、解散を決定する権限と責任を負います。
本政令第2条第3項a、b、c、d号に規定する公的事業体(専門法に別段の規定がある場合を除く)。
本政令第2条第3項a、b号に規定されている公立事業所の機能、任務、権限、組織構造(または組織および運営規則)を規定します(専門法に他の規定がある場合を除く)。
毎年、地方自治体の管理範囲に属する公的事業体の活動の効率性を、国家予算を使用する公的事業サービスの品質基準、品質監視、評価、検証メカニズム、および法律の規定に従って国家予算を使用する公的事業サービスの検査、検収規則に基づいて評価します。
この政令における省人民委員会の権限に属する任務、権限の1つまたは一部を、法律の規定に従って分権、委任します。