ファム・ティ・フオンさん(人物名が変更された)は、事業部門(国家管理機能を実行していない)が省庁に属し、2024年保存法第18条第2項の規定に従って、地方の国家の歴史保存に資料を提出する必要がある場合に該当しないことを調査しました。
2024年保存法第16条第3項b号は、現在の保存における保存書類の廃棄決定権限は、規定に従って保存書類を歴史保存に提出する場合に該当しない機関、組織の責任者であると規定しています。
フオンさんは、ここでの機関、組織のトップは事業部門の長ですか、それとも局の長ですか?と疑問に思っています。
省庁に所属する事業体に対する期限切れ文書の廃棄プロセスにおいて、通達06/2025第13条の規定に従って、「現行保管における期限切れ、重複文書の評価」を実施する必要があるのか?
評価が必要な場合、省庁に属する事業部門(国家管理機能を実行していない)の文書について、どの機関が評価する権限を持つのでしょうか?
Phuongさんの苦情や提言に関連して、内務省は電子情報ポータルで回答しました。
内務省によると、第16条第3項b号は、次のように規定しています。「機関、組織の責任者は、規定に従って保存資料を廃棄する決定を下す場合に該当しません。」
この場合、機関、組織の責任者は、事業部門のディレクターです。
法律の詳細なアーカイブと文書に関する法律は、文書の評価が機関またはユニットのアーカイブの有効期限が切れると規定されていないことは規定されていません。