上記の内容は、居住法第30条の居住通知に関する規定に記載されています。
規定によると、宿泊客がいる場合、世帯のメンバー、医療機関の代表者、観光宿泊施設、車両の所有者または管理を委託された者、その他の宿泊施設は、居住登録機関に宿泊を通知する責任があります。
個人または世帯の住居に滞在する人が、個人または世帯のメンバーがその住居にいない場合、滞在者は居住登録機関に滞在を通知する責任があります。
滞在に関する通知の内容には、氏名、生年月日、個人識別番号または滞在者のパスポート番号が含まれます。滞在理由。滞在期間。滞在先住所。
宿泊の通知は、宿泊開始日の午後11時より前に行われます。午後11時以降に到着した人の場合、宿泊の通知は翌日の午前8時までに行われます。
国民は、国家公共サービスポータルまたは国家識別アプリケーションを通じて、居住地の居住登録機関に一時不在を申告します。
居住登録機関は、一時不在の申告内容を受け取り、申告内容を確認し、その人の監督、管理、教育を行う権限のある機関と協議します。
一時不在申告の申請書を受け取った日から1営業日以内に、居住登録機関は国民に一時不在申告書を発行します。複雑な場合は、解決期間は延長できますが、2営業日を超えてはなりません。
政府の政令第347/2026/ND-CPによると、9月15日から、宿泊施設、集合住宅、医療施設、観光宿泊施設、工業団地内の宿泊施設、および宿泊機能を持つ施設が宿泊通知を実施しない場合、人数に応じて罰金が科せられます。
そのうち、1〜3人の滞在を通知しない場合は200万〜400万ドン、4〜8人の場合は400万〜800万ドン、9人以上の場合は800万〜1200万ドンの罰金が科せられます。