国会は改正公務員法を可決しました。新しい法律は2026年7月1日から施行されます。
可決されたばかりの法律によると、公務員は、職務遂行の結果、仕事の効率に基づいて、給与、ボーナス、その他の収入を享受できます。
同時に、残業代、夜間勤務の給与、交通費、および法律、部門の内部支出規則の規定に従ったその他の制度を享受できます。
山岳地帯、国境、島嶼部、奥地、少数民族地域、特に困難な経済社会状況にある地域、または重労働、有害、危険な職業、特殊な事業分野で働く公務員は、法律の規定に従って優遇政策を享受できます。
法律はまた、公務員は、部門、分野に関する法律で禁止されていない場合、腐敗防止に関する法律の規定に従って利益相反がないこと、労働契約の合意に反することなく、職業倫理に違反しない場合、他の機関、組織、ユニットと労働契約またはサービス契約を締結できると規定しています。
労働契約に合意がない場合は、公立事業所の責任者の書面による同意が必要である。公立事業所の責任者については、直接管理する上層部の書面による同意が必要である。
業界、分野に関する法律で禁止されていない場合、および汚職防止、撲滅に関する法律の規定に従って利益相反がないこと、および職業倫理に違反していない場合、個人として職務を遂行できます。
職業活動に関する法律および管轄当局の規定に違反しない場合、事業活動におけるその他の権利を行使できます...
特筆すべきは、可決された新しい法律では、公務員の権利、休息、その他の権利について規定されていることです。
その中で、公務員は、労働法の規定に従って、毎年休暇、祝日、テト、個人休暇、無給休暇を取得できると明記されています。
職務上の要件により、職員が毎年の休暇日数を使用しない、または使用しない場合、ユニットの内部支出規則に従い、ユニットの財政能力に見合った休暇日数に対して一定の金額が支払われます。
それに加えて、公務員は国内外で学習、科学研究を行い、一部のケースを除き、経済社会活動に参加することもできます。
任務遂行中に負傷または殉職した公務員は、傷病兵のような制度や政策の恩恵を受けるか、法律の規定に従って戦没者として認められるかを検討されます。
上記の規定は、2025年6月に国会で可決された公務員法の規定と同様です。
それによると、公務員は、労働法の規定に従って、毎年、祝日、テト、個人休暇、無給休暇を取得できます。
任務の要請により、職員、公務員が毎年の休暇日数を使用しない、または使用しなかった場合、給与に加えて、休暇日の給与に相当する金額が支払われます。