給与政策の修正を待つ幹部の手当

HƯƠNG NHA |

内務省は、カインホア省内務局に文書を送り、2段階の地方自治体組織モデルの実施後の困難と障害の内容を指導しました。

特筆すべきは、内務省が政府の2019年10月8日付政令第76/2019号に従って、幹部、公務員、職員、労働者に対する制度と政策に関するガイダンスを発行したことです。

それによると、国会常務委員会の2025年4月14日付決議第76/2025号、首相の2025年4月14日付決定第759号に基づき、政府の各レベルの行政単位の再編・組織化と2段階の地方自治体組織モデルの構築に関する指導委員会は、手当制度の現状維持の実施を指導する公文書を発行しました。

その中で、公文書第16号では、給与手当の種類が現状維持(保全または継続)されるように具体的に指示されています。

同時に、決議第76/2025号第13条は、次のように規定しています。再編後の行政単位地域の住民、幹部、公務員、職員、労働者、軍隊の給与所得者は、管轄当局の別の決定があるまで、再編実施前と同様に、地域、地域、または行政単位ごとに適用される特別な制度と政策を引き続き享受します。

中央および地方自治体の規定に従って、行政単位に適用される制度および政策の範囲、対象、および内容を、権限のある当局の別の決定があるまで、再編前のものと変更しない。

再編後に行政単位の名前が変更された場合、特別な制度と政策の実施を継続するために、行政単位の新しい名称を使用する。

管轄当局が給与制度、政策、およびその他の制度、政策の修正、補足に関する決定をまだ下していない期間に、上記の規定に従って管理範囲内の対象者に対して、制度、政策(政府の2019年10月8日付政令第76/2019号の規定に基づく制度、政策を含む)の実施を提案します。

政府の各レベルの行政単位の再編・組織化を実施し、2段階の地方自治体組織モデルを構築するための指導委員会は、2025年4月23日付の文書番号004を民族宗教省、農業環境省に送付し、両省庁に対し、政府の政令第76/2019号の規定に従って、誘致手当政策およびその他の政策を適用するために、特に困難な社会経済状況にある地域を規定する文書を見直し、管轄当局に修正・補足するよう要請しました。

管轄当局が上記の経済社会状況が特に困難な地域に関する規定を修正・補足する文書を発行した後、政府の2019年10月8日付政令第76/2019号第2条の規定に従って地域で勤務する幹部、公務員、職員は、規定に従って政策の恩恵を受けることができます。

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