決議は、国家が文化安全保障を保護するために、デジタル技術の応用、有害情報、偽情報の監視と処理のための物質的基盤と資金を確保することを明確に述べています。
この決議は、新たな段階における我が国の文化の発展に強力な「推進力」を生み出すことが期待されており、財源、待遇などに関する多くの特殊で優れた政策が盛り込まれています。
デジタル変革とデジタル文化インフラの開発に関する政策について、国家は文化に関する国家データベース、デジタル文化インフラ、共通デジタルプラットフォームの構築への投資を優先します。官民パートナーシップ方式によるデジタル文化製品およびサービスの投資と開発を企業に奨励します。
同時に、国家は、省レベル人民委員会が国家レベル、特別国家レベルにランク付けされた文化遺産のデジタル化を実施するための資金を確保します。
国家は、文化産業分野の企業を支援し、デジタルコンテンツの制作、文化製品およびサービスの開発、デジタル環境における知的財産権の保護に高度な技術をアクセスおよび応用する政策を持っています。大規模なテクノロジー企業からデジタルインフラへの投資を誘致し、文化のためのハイテクソリューションを開発します。
デジタルプラットフォームに関連する新しい文化ビジネスモデルの試験運用:オープンミュージアム、移動劇場、デジタル図書館、および政府の規制に従った他のいくつかの種類のデジタル文化施設。
試験的実施期間は、本決議の施行日から最大5年間です。
それに伴い、文化創造クラスター、文化創造工業団地、文化創造複合施設、高等教育機関、文化、芸術、スポーツ分野の特殊な分野または分野グループを訓練する職業教育機関、省レベル、コミューンレベルの文化スポーツセンターに、文化創造センター、デジタルコンテンツ創造センターを設立します。
省レベルの人民委員会は、文化革新センター、デジタルコンテンツクリエイター、デジタルコンテンツクリエイターに対する支援政策を持っています。
特に、国家は、デジタル環境における文化の安全保障、著作権、およびデジタル文化の主権を保護するために、デジタル技術の応用、監視、スキャン、評価、有害情報、偽情報、虚偽情報の処理のための物質的基盤と資金を確保します。