内務省は、労働契約に基づいて働く労働者に対する最低賃金を規定する政令草案に意見を求めています。この政令は2026年1月1日から施行される予定です。
政令草案によると、適用対象は、労働法の規定に従って労働契約に従って働く労働者です。
使用者は、労働法の規定に従って、企業を含む。企業法に従って。
協定に従って労働者を雇い、雇用する機関、組織、協同組合、世帯、個人。
この政令に規定されている最低賃金の実施に関連する機関、組織、個人。
地域別使用者として働く労働者に対する月額最低賃金と労働時間最低賃金の規定は次のとおりです。

政令草案は、使用者が地域で活動する場合、その地域に規定された最低賃金が適用されると明記しています。
使用者は、最低賃金が異なる地域で事業を行うユニット、支店がある場合、どの地域で事業を行うユニット、支店に、その地域に規定された最低賃金が適用されます。
工業団地、輸出加工区に勤務する労働者は、最低賃金が異なる地域に適用され、最低賃金が最も高い地域に適用されます。
名称変更または分割された地域で活動する雇用主は、政府が新しい規定を発行するまで、名称変更または分割前の地域に規定された最低賃金を一時的に適用します。
1つの地域から新たに設立された地域または最低賃金が異なる複数の地域で活動する雇用主は、最低賃金が最も高い地域に従って最低賃金を適用します。
これに先立ち、国家賃金評議会は2回の会合で承認票を投じました。
7月11日正午に終了した第2回会合で、内務次官、国家賃金評議会のグエン・マイン・クオン会長は、理事会の16人のメンバーのうち13人が2026年の地域別最低賃金案に賛成票を投じたと述べました。
「3者が意見交換、議論を行い、多くの仮説、状況、特に国の経済発展プロセスに関する要因を提示した後、評議会メンバーは、2026年の地域別最低賃金引き上げ率が7.2%、引き上げ時期が2026年1月1日であるという案で非常に高い合意に達しました」とグエン・マン・クアン次官は述べました。
国家賃金評議会の会長は、これは良好な割合であり、現在の段階に適していると評価しました。国の経済発展の方向性、民族の飛躍の時代に向けた方向性に合致しており、今年および今後数年間で党の政策に従って8%の経済成長を達成するでしょう。
2026年の地域別最低賃金引き上げ案は、国家賃金評議会によって政府に「決定」され、平均7.2%の引き上げ、平均月額30万ドンの引き上げが2025年と比較されました。