内務省は、政令第115/2020/ND-CP(政令第85/2023/ND-CPで修正・補足済み)に代わる公務員の採用、使用、管理に関する政令草案について意見を求めています。
特筆すべきは、内務省が、功労者条例第10条第2項、第13条第2項の規定に適合するように、試験または選考における対象者と優先点数を追加することを提案したことです。
それによると、公務員採用における優先対象者は、政令草案で4つのグループで明確に示されています。
第1グループは、人民武装勢力英雄、抵抗戦争時代の労働英雄、傷病兵、傷病兵と同様の政策を享受する人々、B種傷病兵です。第2ラウンドの試験結果に7.5点が加算されます。
2番目のグループは、少数民族、軍将校、公安将校、退役軍人、暗号業務従事者、予備役将校養成卒業生、予備役将校の階級を登録した予備役将校の階級を授与された基礎軍事部門のコミューンレベル軍事司令官養成卒業生、1945年1月1日以前の革命活動家の子供、1945年1月1日から1945年8月蜂起までの革命活動家の子供、戦没者の子供、負傷兵の子供、病兵の子供、負傷兵と同様の政策を享受する人の子供、B級負傷兵の子供、化学兵器に汚染された抵抗活動家の実子、人民武装勢力英雄の子供、抵抗期間中の労働英雄の子供です。第2ラウンドの結果に5点が加算されます。
3番目のグループは、兵役義務、人民公安への参加義務を完了した人、青年突撃隊員、プロジェクトに参加する任務を完了した後、国防経済区で働くことを志願した若い知識人です。ラウンド2の結果に1.5ポイントが加算されます。
4番目のグループは、権限のある当局の規定に従って、労働者運動の基礎レベルから成長した労働組合幹部です。第2ラウンドの結果に1.5ポイントが加算されます。