内務省は、退職した老齢のコミューン、区、町の幹部に対する月額手当の調整実施に関する通達草案について意見を求めています。
手当の調整が予定されている対象者は、1975年の政府評議会決定第130-CP号(コミューン幹部に対する政策と優遇措置を補足)および1981年の閣僚評議会決定第111-HĐBT号(コミューンおよび区の幹部に対するいくつかの政策と制度の修正と補足)に従って、毎月手当を受けている退職した老齢のコミューン、区、町の幹部です。
内務省はまた、7月1日から適用される2つの補助金調整案を提案しました。
案1:規定に従った対象者に対して、2026年6月時点で受け取る月額手当に4.5%と月額20万ドンを追加で増額します。
7月1日から受け取る月額手当の額は、次の式に従って計算されます。

その中で、2026年6月時点で享受できる手当額は、退職した老齢のコミューン、区、町の幹部に対する月額手当額の調整実施に関する内務大臣の通達第8/2024/TT-BNV号第2条第3項に規定されている手当額です。
規定に基づき、退職した老齢のコミューン幹部には、元党委員会書記、人民委員会委員長、副書記、副委員長、党委員会常任委員、人民委員会書記、人民評議会書記、コミューン軍司令官、コミューン警察署長、およびその他の役職の幹部が含まれ、7月1日から月額385万7500ドンの月額手当が支給されます。
案2:2026年6月時点の規定対象者に対する手当額の8%増額。
7月1日から受け取る月額手当の額は、次の式に従って計算されます。

退職した老齢のコミューン幹部には、元党委員会書記、人民委員会委員長、副書記、副委員長、党委員会常任委員、人民委員会書記、人民評議会書記、コミューン隊長、コミューン警察署長、およびその他の役職が含まれ、7月1日から月額380万ドンの月額手当が支給されます。
その後、7月1日から、上記の規定に従って退職した老齢で虚弱なコミューン幹部に対する月額手当の額を調整した後、手当が月額380万ドン未満である場合は、次のように追加調整されます。月額手当が月額350万ドン未満の人は月額30万ドン増額。月額手当が月額350万ドンから月額380万ドン未満の人は月額380万ドンに増額。