国会は、8章48条からなるデジタルトランスフォーメーション法を可決しました。この法律は、2026年7月1日から施行されます。
この法律は、デジタルトランスフォーメーションに関する原則と政策、デジタルトランスフォーメーションに関する国家調整、デジタルトランスフォーメーションを保証するための措置、デジタル政府、デジタル経済、デジタル社会、デジタルトランスフォーメーションにおける機関、組織、個人の責任を含む、デジタルトランスフォーメーションについて規定しています。
データ、電子取引、サイバーセキュリティ、電気通信、人工知能、およびその他の専門分野に属する内容は、対応する法律の規定に従って実施され、本法に規定されている原則および要件と一致していることを保証する必要があります。
デジタルトランスフォーメーション法はまた、オンライン公共サービス利用における国民全体のアクセス可能性を規定しています。
それによると、オンライン公共サービスを提供する機関は、ユーザーがアクセスしやすく、特に障害者、高齢者、子供、国境地域、島嶼部、少数民族山岳地帯、経済社会状況が困難、特に困難な地域に住む人々、およびその他の脆弱なグループがアクセスできるようにする必要があります。
オンライン公共サービスを実施する機関は、オンライン公共サービスの普及度とアクセス可能性を定期的に自己評価する責任があります。評価結果を公開します。組織や個人からのフィードバックを受け付け、処理し、タイムリーな是正措置を講じます。
法律はまた、行政手続きの解決に関する情報システムと、行政手続きの処理、オンライン公共サービスの提供に参加する情報システムは、速度、安定性、処理能力、自動化レベル、ユーザーエクスペリエンス、およびサイバーセキュリティの確保を含む、サービス品質をリアルタイムで測定および監視するように設計されている必要があると規定しています。
国家機関は、デジタル環境で質の高い効果的なオンライン公共サービスを提供するために、基準、規制、技術要件を遵守する責任があります。事故が発生した場合の是正措置と代替案の指導を行います。
技術的なエラー、発生した問題をタイムリーに処理し、サービス品質のコミットメント、リアルタイム品質監視指標、フィードバックおよびインシデント処理メカニズム、サービス品質改善の結果などの内容を国家公共サービスポータル、機関の電子情報ポータルで公開します。
オンライン公共サービスの質は、独立した評価結果、ユーザー調査、および実際に使用されたデータに基づいて継続的に改善されなければなりません。