戸籍法(改正)は国会で可決され、2027年3月1日から施行されます。
この法律は、戸籍、戸籍登録、戸籍データベース、および戸籍に関する国家管理について規定しています。
法律は、個人の人格権の尊重と保証について明確に規定しています。
個人のすべての戸籍イベントは、完全、タイムリー、誠実、客観的、かつ正確に登録されなければなりません。法律の規定に従って戸籍登録の条件を満たしていない場合、戸籍登録機関の長は書面で拒否し、理由を明確に述べます。
戸籍法が解決期限を規定していない戸籍登録については、有効な書類をすべて受け取った時点から24時間以内に解決する必要があります。
イベント、個人の戸籍情報は、ベトナムの管轄の戸籍登録機関によって一度に登録されます。ただし、再婚姻登録の場合は除きます。
戸籍登録機関は、登録された個人の戸籍イベントと情報が重複しないようにする責任があります。戸籍登録手続きの公開性と透明性を確保します。
第26条は、戸籍データベースの情報活用について規定しています。
これにより、個人は戸籍データベースで自分の情報を活用できます。
一方、管轄の国家機関は、その機関の機能と任務に適合するように、戸籍データベースの情報を利用することができます。
上記の規定のケースに該当しない機関、組織、個人が戸籍データベースで情報を取得する場合、法律に別段の定めがある場合を除き、取得される情報の主体である個人の同意を得なければならない。
未成年者、民事行為能力を喪失した者、認識や行動の制御に困難を抱える者の情報を利用する場合、法定代理人の同意を得なければならない。
行方不明と宣告された人、死亡した人の情報を収集する場合、その人の配偶者または成人した子供の同意を得なければなりません。これらの人がいない場合は、行方不明と宣告された人、死亡した人の両親の同意を得なければなりません。
民事行為能力を喪失した人、認識や行動の制御に困難を抱えている人、15歳未満の人が法定代理人を通じて自分の情報を利用する場合。
戸籍データベースの情報収集は、個人データ保護に関する法律の規定に従って、個人データを保護することを保証する必要があります。