第16期国会は戸籍法(改正)を可決しました。この法律は2027年3月1日から施行されます。
この法律は、個人の人格権の尊重と保証を明確にしています。個人のすべての戸籍イベントは、完全、タイムリー、誠実、客観的、かつ正確に登録されなければなりません。法律の規定に従って戸籍登録の条件を満たしていない場合、戸籍登録機関の長は書面で拒否し、理由を明確に述べます。
戸籍法が解決期限を規定していない戸籍登録については、有効な書類をすべて受け取った時点から24時間以内に解決する必要があります。
個人の戸籍の出来事、情報は、再婚姻登録の場合を除き、ベトナムの管轄の戸籍登録機関によって一度に登録されます。戸籍登録機関は、登録された個人の戸籍の出来事、情報が重複しないように保証する責任があります。
戸籍登録手続きの公開性と透明性を確保する。戸籍登録を積極的に強化し、戸籍登録手続きと関連手続きを連携させ、国民が一度だけ情報を提供できるようにする。
戸籍登録機関は、電子データを積極的に活用し、関連データベースの情報を確認し、データベースの対応レベルに適合させ、情報を活用できない場合や、活用情報が不完全または不正確な場合を除き、書類として書類の提出、提示、またはアップロードを要求しない責任があります。
戸籍データの収集、処理、保存、共有、活用は、安全、機密性、目的に沿ったものであり、個人データ保護に関する規定に準拠している必要があります。
国会で可決されたばかりの改正戸籍法も、戸籍登録および管理活動における違反の処理について規定しています。
これにより、戸籍に関する法律の規定に違反する行為を行った機関、組織、個人は、違反の性質と程度に応じて、行政違反、懲戒処分、または法律の規定に従った刑事責任を問われる可能性があります。
戸籍に関する法律の規定に違反する行為によって発行、登録、確認された戸籍書類、戸籍登録内容は、修正、是正、または回収、取り消しする必要があります。