第16期国会は、戸籍法(改正)を可決しました。この法律は、戸籍、戸籍登録、戸籍データベース、および戸籍に関する国家管理について規定しています。法律は2027年3月1日から施行されます。
戸籍法(改正)は、戸籍登録および管理に関する国家政策について具体的に規定しています。その中で、国家は、個人が戸籍登録の権利と義務を行使するための好ましい条件を作り出すための同期的な政策と措置を講じています。
国家は、戸籍登録および管理活動のための予算、物的施設、デジタルトランスフォーメーションへの投資、情報技術の開発を保証します。
同時に、国家は人材育成を優先し、雇用の安定を確保し、訓練、育成、能力向上を行い、戸籍業務に従事する人々に対して適切な待遇制度を設け、戸籍登録・管理業務の専門性、安定性、質を高めます。

新しい法律はまた、戸籍に関する国家機関の責任を規定しています。典型的な例として、政府は全国規模で戸籍に関する国家管理を統一しています。司法省は、政府が戸籍に関する国家管理を統一するのを支援する主要機関です。
外務省は、代表機関で戸籍に関する国家管理を実施する責任があります。最高人民裁判所は、個人の戸籍変更情報を戸籍データベースに更新および共有する責任があります。戸籍業務に関連するその他の任務の実施を調整します。
関係省庁は、法律の規定に従って、管轄権に属するデータと戸籍データベースの接続と共有を保証する責任があります。戸籍データベースの情報セキュリティと安全性を保証します。戸籍業務に関連する他のタスクの実施を調整します。
各レベルの人民委員会は、規定に従って地方の戸籍に関する国家管理を担当する。