政府は、公務員の懲戒処分に関する政令第172/2025/ND-CP号を発行しました。この政令は、懲戒処分を検討される違反事例を具体的に規定し、懲戒処分の程度を軽減または引き上げることを追加しました。
それによると、違反が次の1つまたはいくつかの状況にある場合、懲戒処分が軽減されます。
第一に、違反を積極的に報告し、欠点、違反について個人の責任を自覚し、検査、監督の前後および過程における違反の内容、性質、程度に見合った懲戒処分を自己認識すること。
第二に、共犯者に関する情報、文書、資料を積極的に提供し、完全かつ誠実に反映する。
第三に、違反行為を自主的に停止し、違反行為の防止に積極的に参加します。汚職財産を自主的に納付し、損害賠償を行い、自分が引き起こした結果を是正します。
違反が次の1つまたはいくつかの状況にある場合、懲戒処分が重くなる。
機関、組織、部門から検証を要求されたにもかかわらず、実施せず、欠点、違反を修正しなかった。違反の内容を、性質、程度に見合った違反の欠点、違反を自発的に認識せず、懲戒処分を執行しなかった。損害を賠償しなければならないが、賠償せず、結果を是正せず、管轄機関の要求に従わず、違反したお金、財産を自発的に返還しなかった。
検査、監督、監査、監査、捜査、起訴、裁判、執行のプロセスを妨害、回避、妨害する。違反者を隠蔽する。違反者を脅迫、暴行、報復する。闘争者、告発者、証人、文書、証拠の提供者。
組織的な違反、首謀者。虚偽の情報を提供、報告する。他人が違反の証拠を提供するのを妨害する。証拠を隠蔽、修正、破壊する。文書、記録、偽造証拠を作成する。
職務、権限を乱用し、緊急事態、自然災害、火災、疫病を悪用して、社会保障と国防、安全保障政策を実施して利益を得ようとする。他人に強制、働きかけ、組織、支援する。
新しい規定によると、懲戒処分の有効期間は、その期限が満了したときに、退職、引退した公務員、職員が違反行為を行った場合、懲戒処分を受けない期間です。
懲戒処分の期間は、違反行為があった時点から、懲戒処分の検討について管轄当局が書面で通知する時点まで計算されます。
規定に従って懲戒処分期間を計算する期限内に新しい違反行為があった場合、以前の違反行為に対する懲戒処分期間は、新しい違反行為が発生した時から再計算されます。
公務員に対する懲戒処分の期限は、公務員の違反行為が発見されてから、管轄当局の懲戒処分決定が下されるまでの期間です。
懲戒処分の期間は90日を超えないものとする。事件が複雑な状況にある場合、さらに確認、解明するために査察、検査を行う必要がある場合、懲戒処分の期間は延長できるが、150日を超えないものとする。