この内容は、社会扶助(TGXH)政策に関する政令第335/2026/ND-CPで政府によって規定されています。
適用される新しい社会扶助基準額は月額54万ドンです。
政令第17条は、TGXH対象者の世話と養育を受ける世帯および個人に対する制度を規定しています。
1. 第1項(16歳未満の子供に関する規定)、b項(貧困世帯に属し、扶養義務と扶養権を持つ人がいない高齢者に関する規定)、本政令第5条第5項に規定されている各対象者に対して、毎月最低限の介護・養育費を支援します。これは、社会扶助基準額54万ドン/月(第4条第2項)に、規定に従って対応する係数を乗じたものです。
a) この政令第5条第1項に規定されている対象者である4歳未満の子供の世話と養育を受け入れる場合の係数2.5。
b) 4歳以上16歳未満の子供の世話と養育を受け入れる場合の係数1.5は、本政令第5条第1項に規定されている対象者、本政令第5条第5項b(高齢者の場合を規定)に規定されている対象者です。
2. 政令第5条第6項(重度障害者、特に重度障害者に関する規定)に規定されている各対象者に対して、毎月最低限の介護・養育費用を支援します。これは、社会扶助基準額に、規定に従って対応する係数を乗じたものです。
a) 特に重度の障害者、妊娠中または36ヶ月未満の子供を養育している重度の障害者に対する毎月の介護費用補助額は、次のように規定されています。
特に重度の障害者、妊娠中または36ヶ月未満の子供を養育している重度の障害者の場合は、係数1.5。
特に重度の障害者、妊娠中および36ヶ月未満の子供を1人または36ヶ月以上の子供を2人養育している重度の障害者の場合は係数2.0。
この項に規定されている異なる係数を享受する資格のある障害者の場合、最高係数を享受できるのは1つだけです。
夫婦ともに障害者であり、この項に規定されている毎月の介護費用の支援を受ける資格がある場合、介護費用の支援を受ける資格は1人だけです。
b)特に重度の障害者、重度の障害者が、本政令第5条第6項に規定する毎月の社会扶助を受けているが、妊娠または36ヶ月未満の子供を養育している場合は、規定に従って介護支援金を受け取ることができます。
c) 特に重度の障害者1人につき直接世話をし、養育している世帯の場合は係数1.0。
d) 特に重度の障害者の介護、養育を受ける世帯、個人は、介護、養育を受けるための費用を、次のように規定された係数で支援されます。
特に重度の障害者1人あたりの介護・養育を受け入れる場合は、係数1.5。
特に重度の障害を持つ子供一人一人の世話と養育を受け入れる場合は、係数2.5です。
3. 適切なケア、養育、栄養体制に関する専門的および専門的な指導と訓練を受けること。住居の手配、個人の生活支援。心理的および生理学的カウンセリングと評価。
4. 融資、職業教育、雇用創出、世帯経済の発展、その他の優遇措置が優先されます。