内務省の通達第26/2025号によると、労働者、職業訓練生、技能実習生、および労働関係のない労働者。ベトナムで働く外国人労働者は、特に困難な経済社会状況にある地域で働く場合、退職年齢より5歳を超えない範囲で早期退職することができます。
2026年の退職年齢は、男性は61歳6ヶ月、女性は57歳で、政令第135/2020/ND-CPに規定されている労働者の退職年齢の調整ロードマップに従います。
通達第26/2025号はまた、労働者が2021年1月1日以前に地域手当係数0.7以上の地域または地域手当レベル25%以上の地域で働く期間は、通常の労働条件下で退職年齢よりも低い年齢で退職する可能性のあるケースを特定するための根拠として、特に困難な経済社会状況にある地域での労働期間として特定されると規定しています。
2021年1月1日から2026年1月1日以前に労働者が勤務する期間は、労働・傷病兵・社会問題大臣の2021年12月15日付通達第19/2021号に添付された、労働・傷病兵・社会問題大臣の2021年12月15日付通達に添付された、労働・傷病兵・社会問題大臣の2021年12月15日付通達に添付された、労働・傷病兵・社会問題大臣の2021年12月15日付通達に添付された、労働・傷病兵・社会問題大臣の2021年12月15日付通達に添付された、労働・傷病兵・社会問題大臣の2021年12月15日付通達に添付された、労働・傷病兵・社会問題大臣の2021年12月15日付通達に添付された、労働・傷病兵・社会問題大臣の2021年12月15日付通達に添付された、労働・傷病兵・社会問題大臣の2021年12月15日付通達に添付された、労働・傷病兵・社会問題大臣の
その中で、労働者が2025年7月1日から2026年1月1日以前に経済社会状況が特に困難な地域で働く期間は、2025年6月の経済社会状況が特に困難な地域での労働時間に基づいて決定された通常の労働条件下での退職年齢よりも低い年齢で退職する可能性のあるケースを特定するための根拠となります。
特に困難な経済社会状況にある地域の詳細リスト:


