これは、政府の政令第343/2025/ND-CPに規定されている内容であり、退職した軍将校に対する療養、重病時のケア、情報制度、死亡時の葬儀支援制度です。
政令は、退役した軍将校が保健大臣の規定に従って重病リストに該当する病気のいずれかに罹患した場合、重病鑑定を受ける権利があり、国防省の規定に従って管轄の医療鑑定委員会が重病を患っていると結論付けた場合、次の制度と政策を享受できると規定しています。
四半期ごとに基本給の2倍の支援を受けます。給付期間は、医療鑑定委員会が重病を患っていると結論付けた四半期から計算されます。
軍内外の医療施設で入院治療を受ける場合、現役軍人の物的および兵站基準に関する法律の規定に従って、歩兵の基本給食費と比較して、病状給食費の差額が保証されます。
軍隊内の医療施設での入院治療は、医療施設が負担する。軍隊外の医療施設での入院治療は、ハノイ首都司令部または軍士官が定年退職した省レベルの軍事司令部が、退院証明書で確認された実際の治療日数に基づいて直接支払いを行う。
上記の制度、政策の恩恵を受けて海外に定住している場合、または退職した場合、または懲戒、法律違反で処罰された場合、退役軍人のいずれかのケースに該当する場合、拘留されている場合、懲役刑に服している場合、国家安全保障侵害のいずれかの罪で有罪判決を受けた場合、党内のすべての役職を解任された場合、または党から追放された場合、または就任したすべての役職資格を剥奪された場合、または軍人の称号を剥奪された場合、海外に定住している四半期の直後の四半期、または退職した場合、または懲戒、法律違反で処罰された四半期から、この規定の政策の恩恵を受けることはできません。
退役前の軍将校が管轄当局から重病を患っていると認定された場合、退職後、毎月の年金を受け取る場合は、四半期ごとの支援と上記の規定に基づく政策が適用されます。支援期間は、年金を受け取る四半期から計算され、給付額は年金を受け取る四半期全体の支援額と同等です。
軍の士官が退職し、医療鑑定委員会の診察を受け、重病を患っていると結論付けられたが、管轄当局から重病給付制度の受給決定を受けていないにもかかわらず、死亡した場合、親族は基本給の2倍の一時金を支給されます。
制度解決書類には以下が含まれます。
- 本政令に添付された付録のフォーム番号01に従って、対象者または対象者の親族が重病の支援を受けるための医療鑑定の申請書。
- 原本(紙面)または電子コピー 軍内外の病院の重病治療記録の要約。
- 毎月の年金制度の受給に関する決定書のコピーまたは電子コピー。
この政令は2026年1月1日から施行されます。