内務省は、労働契約に基づいて働く労働者の最低賃金を規定する政令草案を作成し、省庁、部門、地方自治体、および関連機関の意見を求めるために送付しました。
政令草案で提案された案によると、最低賃金は2027年1月1日から平均7.8%引き上げられる予定です。
地域適用は、雇用主の活動場所に応じて次のように決定されます。雇用主がどの地域の地域で活動しているかに応じて、その地域に規定された最低賃金が適用されます。
政令草案への意見として、農業環境省は、「地域での活動」の概念を再検討することを提案しました。これは、企業が1つの地域に本社を置いているが、支店、工場、または労働者が別の地域で働いている場合、企業が複数の事業所を持っている場合、または労働者が移動して働いている場合を特定できていないためです。
同省はまた、労働者が実際に働いている地域または労働者を直接雇用する事業所が本社を置いている地域に従って規定することを提案しました。
上記の提案に応えて、内務省は、政令草案は、地域が雇用主の活動場所によって決定されると規定していると述べました。
その中で、最低賃金レベルが異なる地域で活動する支店、部門を持つ雇用主に関する規定は、政令草案第3条第3項b号に規定されています。最低賃金レベルが異なる地域で活動する部門、支店を持つ雇用主は、その地域で活動する部門、支店に、その地域に規定された最低賃金レベルを適用します。
使用者が、最低賃金レベルが異なる地域にある工業団地、輸出加工区、ハイテクパーク、集中デジタルテクノロジーパークで活動している場合、政令草案第3条第3項c号に規定されています。工業団地、輸出加工区、ハイテクパーク、集中デジタルテクノロジーパークで活動している使用者は、最低賃金レベルが異なる地域に従って適用されます。
内務省によると、この規定は2015年から適用されており、発生した問題について地方自治体からの報告はありません。