労働契約に基づいて働く労働者の最低賃金を規定する政令草案において、内務省は、最低賃金を現行水準より7.8%引き上げ、2027年1月1日から適用することを提案しました。
政令草案への意見として、農業環境省は、賃金調整案の影響評価の内容を追加することを提案しました。その中で、企業の支払い能力への影響、賃金費用および雇用主の関連費用、雇用、労働市場、労働者とその家族の最低生活水準を明確にします。
この内容に対応して、内務省は、最低賃金の調整レベル(7.8%)は国家賃金評議会の勧告に基づいていると述べました。
国家賃金評議会が勧告したとき、最低賃金は労働法典に規定されている要素に基づいて計算され、決定されました。
要因には、労働者とその家族の最低生活水準、最低賃金と市場賃金の相関関係、消費者物価指数、経済成長率、労働需給関係、雇用と失業、労働生産性、企業の支払い能力が含まれます。
それに基づいて、国家賃金評議会は、2026年8月4日付の勧告報告書第008/BC-HĐTLQG号で政府に勧告するための調整計画について意見交換、交渉、合意し、合意しました(増加率7.8%)。
政令草案に意見を述べた民族宗教省は、現在の社会経済状況において、労働者の最低生活水準に近づくことを保証する方向で最低賃金水準を調整することを検討することを提案しました。
同時に、同省は、価格変動と生活費の影響を継続的に見直し、評価し、適切な調整ロードマップを作成することを提案しました。奥地、遠隔地、少数民族地域、山岳地帯で働く労働者に対する支援メカニズムまたは特別な政策を研究し、補足し、生活の安定に貢献し、労働者の誘致と「引き留め」に貢献し、特定の地域での任務遂行の要件を満たします。
この提案に応えて、内務省は、最低賃金の7.8%引き上げ調整は、2026年8月4日に政府に送付された勧告報告書第008/BC-HĐTLQG号における国家賃金評議会の提案に基づいて作成されたと述べました。
奥地、僻地、少数民族地域、山岳地帯で働く労働者に対する支援メカニズムまたは特別な政策の内容は、政令の範囲に含まれていません。