労働契約に基づいて働く労働者の最低賃金を規定する政令草案において、内務省は、最低賃金を現行水準より7.8%引き上げ、2027年1月1日から適用することを提案しました。
この提案レベルは、国家賃金評議会が最近の交渉で政府に承認を勧告した案と一致しています。
4つの地域による最低賃金レベルは次のとおりです。地域Iは月額570万ドン、地域IIは月額508万ドン、地域IIIは月額445万ドン、地域IVは月額404万ドンです。

内務省によると、この調整レベルは、労働者と企業の利益を共有し、調和させ、労働者の生活の改善に注意を払いながら、企業の生産と事業の維持と発展を確保することにも注意を払っています。
上記の最低賃金は31万〜39万ドン増加し、現在の最低賃金と比較して平均7.8%の割合に相当します。上記の最低賃金調整額は、労働者の生活水準を改善するために、2027年末までの労働者の最低生活水準よりも約3.7%高くなっています。
政令草案への意見として、農業環境省は、新しい行政単位の分割、合併、設立時に新しい給与水準の適用に移行する時期を明確に規定することを提案しました。
この提案に応えて、内務省は、分割または名前の変更がある場合は、政府が新しい規制を発行するまで、名前の変更または分割前の地域に規定された最低賃金レベルを一時的に適用すると述べました。
行政区域が、最低賃金レベルが異なる1つの地域または複数の地域から新たに設立された行政区域に設立された場合、政府が新しい規定を制定するまで、最低賃金レベルが最も高い地域に従って最低賃金レベルが適用されます。